【規則改定・インドネシア】居住証明書(DGTフォーム)様式の変更

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 2025年12月30日付で、租税条約の適用手続きに関する新たな規定として、財務大臣令2025年第112号を公布、同日付で施行されましたのでご案内申し上げます。

 外国納税者が二国間租税条約に基づく軽減税率を適用する場合には、居住証明書(DGTフォーム)を居住国の税務当局より取り付ける必要がございますが、本規定でその様式が変更されました。

  新しいDGTフォームの様式および記載内容は従前のものから大きな変更点はございませんが、今後は、新様式のDGT フォームにてお取り付けください

 以上の情報は執筆時点(2026年1月8日時点)の最新の情報に基づいて作成していますが、適時変更される可能性がありますので、実際の税務対応については個別にご相談ください。